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【船橋市】不動産売却時に発生する諸費用と費用を抑える方法をご紹介
【船橋市】不動産売却にかかる費用をご紹介!コスト削減の方法とは?
不動産売却では、仲介手数料や住宅ローン返済手数料、登記費用、引っ越し代など様々な費用が発生します。不動産売却に関することでお悩みでしたら、船橋市にある株式会社President's Agentへお気軽にご相談ください。
不動産売却にかかる諸費用の内訳とは?費用を抑える方法も解説!
不動産を売却する際には、様々な諸費用が発生します。これらの費用は売主である自身が負担することになりますので、できるだけ費用を抑えたいという方は多いでしょう。
そこで今回は、不動産売却に必要な費用の種類や、費用を抑えるための効果的な方法について解説します。
不動産売却にかかる費用
以下に、不動産売却時にかかる主な費用をご紹介いたします。
仲介手数料
不動産の売却を仲介した業者に支払う手数料です。仲介手数料は、売却価格に応じて変動します。支払いのタイミングは、契約が成立した段階で一部を支払い、物件の引き渡しや登記が完了した際に残りの金額を支払うのが一般的です。
仲介手数料の上限は以下のとおりです。
売買価格 | 仲介手数料(上限額) |
---|---|
200万円以下 | 売買価格×5% |
200万円超~400万円以下 | 売買価格×4%+2万円 |
400万円超 | 売買価格×3%+6万円 |
住宅ローン返済手数料
売却予定の物件に住宅ローンが残っている場合、一括返済が必要です。金融機関で一括返済する際には、手数料が発生する場合があります。手数料の一般的な相場は、1~3万円程度です。
登記費用
不動産売却の際は、登記簿の更新が必要です。一般的には、物件の所有権を売主から買主に変更するための「所有権移転登記」や住宅ローン完済後に登記簿上の抵当権を抹消するための手続きに登記費用が発生します。こうした登記手続きは複雑ですので、時間がかかることも考慮に入れ、司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。
個人で登記を行う場合、登記費用は不動産1件ごとに1千円、司法書士に依頼する場合は手数料を含めて5千円~2万円程度が相場です。
各種税金
不動産売却時には、様々な税金の支払いが必要になるケースが少なくありません。具体的には、印紙税、譲渡所得税、住民税などの納付です。
引っ越し代
マイホームを売却し、新しい住居に引っ越す際には引っ越し代が発生します。また、不動産の買い替えの場合は住んでいた家から新居に引っ越すまでの間、仮住まいが必要となります。その場合は2回分の引っ越し代が発生します。不動産売却の際は予期せぬ出費を避けるためにも、引っ越し代の概算を事前に計算し、慎重に引っ越しの計画を立てることが大切です。
その他
その他の費用として挙げられるのは、物件の清掃費用、測量費用、建物解体費用、家財・ごみ処分費用などです。
不動産売却で発生する費用を抑える方法
不動産売却時の費用をできるだけ抑えたい場合は、税金の特例や控除制度を利用するのがおすすめです。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
不動産を売却して利益が発生した場合、最高3,000万円までは非課税となる制度です。所有期間の短期・長期に関係なく、不動産の売却益が3,000万円以下であれば、税金は発生しません。
この控除を受けられる条件は以下のとおりです。
- 売主自身がマイホームとして居住していた不動産であること
- 居住しなくなって3年以内の不動産であること
- 買い手が親族・同族会社ではないこと
- 前年・前々年にこの特例を受けていないこと
10年超所有軽減税率の特例
不動産を10年以上保有している場合、課税譲渡所得にかかる税率が、通常の長期譲渡所得税率よりも下がるという特例です。通常の長期譲渡所得税率は20.315%です。この特例が適用されると、6,000万円以下の部分までの税率は14.21%に軽減されます。
不動産売却時の税金を抑える方法は数多くあります。
不動産売却時の税金に関することでお悩みでしたら、株式会社President's Agentにご相談ください。公認会計士、税理士、宅地建物取引士の資格を有するスタッフが、不動産の売買仲介からお取引に伴う各種申告手続きに至るまで、トータルでサポートさせていただきます。
不動産を売るなら専門家のサポートが不可欠!プロの力で費用の節約を実現
不動産売却では、仲介手数料や住宅ローン返済手数料、登記費用、引っ越し代など様々な諸費用がかかります。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例や10年超所有軽減税率の特例を活用すれば、売却にかかる費用を抑えられます。
不動産売却をご検討中の方は、株式会社President's Agentにご相談ください。地域にお住まいの方々が不動産に関するお悩みを抱えた際にいつでも気軽に相談できるような、頼れる身近な存在を目指してまいりました。売買仲介はもちろんのこと、売買に伴う各種手続きや税務に関することもご相談いただけます。
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不動産売却に関するご相談は船橋市の株式会社President's Agentまで
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定休日 |
毎週水曜日、GW、お盆、年末年始 ※お問い合わせ受付は年中無休です。 |
代表取締役 |
熊木 達也[公認会計士・税理士・宅地建物取引士] |
許可番号 |
千葉県知事(1)第18356号 |
コーポレートサイト |
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設立 |
2023年1月 |
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地域に根差した営業を続け、売買仲介など様々なお取引を通じて、地域にお住まいの方々の暮らしに寄り添ってまいります。住まいとしても財産としても、不動産は普段の暮らしと切っても切り離せない関わりのあるものです。様々なお悩みに関するご相談を歓迎し、ニーズに合わせたお取引をご提案しております。